FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問39

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問39

里美さんは、パートタイマーとして働いている勤務先で健康保険の被保険者となっているが、働く時間を減らせば、勇人さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となれるかどうか、FPの成田さんに質問をした。成田さんが行った協会けんぽの被扶養者に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「健康保険の被扶養者とされるのは、主として被保険者の収入により生活をしている者です。具体的には、被扶養者とされる者の年間収入が()万円(60歳以上の者や一定の障害者は、()万円に50万円を加えた額)未満で、原則として被保険者の収入の()未満であることとされています。
 ただし、被扶養者とされる者が被保険者と同居していない場合には、年間収入が()万円(60歳以上の者や一定の障害者は、()万円に50万円を加えた額)未満で、その金額が被保険者からの仕送り額より少ない場合に被扶養者とされます。
 なお、被扶養者となれるのは一定の親族に限られますが、そのうち配偶者(内縁関係を())、子、孫、被保険者本人の兄弟姉妹および父母などの直系尊属については、別居であっても収入要件を満たしていれば被扶養者となることができます。
 ただし、被扶養者とされる者が他の医療保険(健康保険、後期高齢者医療制度)の被保険者とされる場合には、被扶養者となることができないため、海外居住者等一部の例外を除き、()歳以上の者が被扶養者とされることはありません。」
  1. (ア)103 (イ)3割 (ウ)除く (エ)75
  2. (ア)103 (イ)2分の1 (ウ)除く (エ)70
  3. (ア)130 (イ)3割 (ウ)含む (エ)70
  4. (ア)130 (イ)2分の1 (ウ)含む (エ)75

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
健康保険の被扶養者として認定されるためには、被扶養者とされる者の年間収入が130万円未満(60歳以上または59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であることが要件の一つとなっています。

〔(イ)について〕
健康保険の被扶養者として認定されるためには、被扶養者とされる者の年間収入が、被保険者の年収の2分の1未満であることがひとつの要件になります。

〔(ウ)について〕
被保険者の範囲は一定の親族に限られますが、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、被保険者の兄弟姉妹および直系尊属については同居していなくても要件を満たせば被扶養者となります。

〔(エ)について〕
75歳以上の者は後期高齢者医療制度に加入し、自ら被保険者となり個人単位で保険料を支払います。そのため、75歳以上の者を健康保険の被扶養者とすることはできません。

したがって適切な組合せは[4]です。