FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問1(改題)
問1
Mさんは、Aさんに対して、遺族基礎年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 「遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある(①)』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、(②)歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します」
- 「子のある(①)の遺族基礎年金の額(2024年度価額)は、『816,000円+子の加算』の式により算出され、子の加算は第1子・第2子までは1人につき(③)円、第3子以降は1人につき78,300円となります。したがって、仮に、Aさんが現時点(2024年9月27日)で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、年額□□□円となります」
- イ.20
- ロ.25
- ハ.30
- ニ.234,800
- ホ.408,100
- ヘ.612,000
- ト.妻
- チ.妻または55歳以上の夫
- リ.配偶者
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
リ | イ | ニ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した者の「子のある配偶者」または「子」に限られます。配偶者ですので、要件を満たせば妻だけでなく夫も受給することができます。
よって、正解は[リ]の配偶者になります。
〔②について〕
年金法における子とは、18歳到達年度末日までの間の子(または20歳未満の1級または2級の障害状態にある子)であって現に婚姻していない者をいいます。配偶者・子のいずれかが婚姻したときは受給権がなくなります。
よって、正解は[イ]の20(歳)になります。
〔③について〕
子のある配偶者が受給する遺族基礎年金額の年金額は「816,000円+子の加算額」です(必ず子の加算が付きます)。1人目と2人目の子は各234,800円、3人目以降の子は各78,300円が加算されます(2024年度価額)。
よって、正解は[ニ]の234,800(円)になります。
遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した者の「子のある配偶者」または「子」に限られます。配偶者ですので、要件を満たせば妻だけでなく夫も受給することができます。
よって、正解は[リ]の配偶者になります。
〔②について〕
年金法における子とは、18歳到達年度末日までの間の子(または20歳未満の1級または2級の障害状態にある子)であって現に婚姻していない者をいいます。配偶者・子のいずれかが婚姻したときは受給権がなくなります。
よって、正解は[イ]の20(歳)になります。
〔③について〕
子のある配偶者が受給する遺族基礎年金額の年金額は「816,000円+子の加算額」です(必ず子の加算が付きます)。1人目と2人目の子は各234,800円、3人目以降の子は各78,300円が加算されます(2024年度価額)。
よって、正解は[ニ]の234,800(円)になります。
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