FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問2(改題)
問2
Mさんは、Aさんに対して、遺族厚生年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は2018年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。- 「Aさんが厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した場合、遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(①)月に満たないときは、(①)月とみなして年金額が計算されます。仮に、Aさんが現時点で死亡した場合、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記<資料>の計算式により、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額は、年額(②)円となります」
- 「二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが(③)歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
①月 |
②円 |
③歳 |
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正解
① 300(月) |
② 482,588(円) |
③ 65(歳) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族厚生年金の額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の額×3/4」で求めますが、遺族厚生年金の報酬比例部分の額は、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算します。
よって、正解は300(月)が正解です。
〔②について〕
ⓐとⓑの金額を個別に計算してから、それらを一番上の式に当てはめて遺族厚生年金の額を求めます。Aさんの被保険者期間は「60月+189月=249月」で300月未満になるので、被保険者期間を300月とみなして計算します。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
280,000円×7.1251,000×60月=119,700円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
400,000円×5.4811,000×189月=414,364円
[遺族厚生年金の額]
(119,700円+414,364円)×300月249月×34=482,587.9円
(円未満四捨五入して)482,588円
よって、正解は482,588(円)になります。
〔③について〕
中高齢寡婦加算額は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している妻であり年金法上の子がいない妻に対して、40歳から65歳になるまで支給される遺族厚生年金の加算給付です。
よって、正解は65(歳)になります。
遺族厚生年金の額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の額×3/4」で求めますが、遺族厚生年金の報酬比例部分の額は、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算します。
よって、正解は300(月)が正解です。
〔②について〕
ⓐとⓑの金額を個別に計算してから、それらを一番上の式に当てはめて遺族厚生年金の額を求めます。Aさんの被保険者期間は「60月+189月=249月」で300月未満になるので、被保険者期間を300月とみなして計算します。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
280,000円×7.1251,000×60月=119,700円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
400,000円×5.4811,000×189月=414,364円
[遺族厚生年金の額]
(119,700円+414,364円)×300月249月×34=482,587.9円
(円未満四捨五入して)482,588円
よって、正解は482,588(円)になります。
〔③について〕
中高齢寡婦加算額は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している妻であり年金法上の子がいない妻に対して、40歳から65歳になるまで支給される遺族厚生年金の加算給付です。
よって、正解は65(歳)になります。
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