FP2級 2019年1月 実技(金財:個人)問14(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

相続時精算課税制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与する場合、本制度の活用が考えられます。本制度を選択した場合、累計で3,500万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます」
  2. 「本制度における受贈者は、贈与をする年の1月1日において18歳以上でなければなりません。したがって、現時点において、Aさんが孫Eさんおよび孫Fさんに現金を贈与する場合、本制度を活用することはできません」
  3. 「Aさんからの贈与について、長女Cさんが本制度を選択した場合、その後に行われるAさんからの贈与について、暦年課税を選択することはできません」

正解 

×

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

  1. ×不適切。相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)からの贈与時に特別控除額2,500万円の控除額がありますが、それを超えた分に関しては一律20%の税率で贈与税が課されます。
  2. 〇適切。相続時精算課税制度は、贈与年の1月1日の時点において、贈与者が「60歳以上の父母または祖父母」、受贈者は「18歳以上の子または孫」という要件があります。
  3. 〇適切。相続時精算課税制度は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円の特別控除額があり、超えた分に関しては一律20%の税率がかかりますが、一度この制度を選択すると暦年単位による贈与税の課税方式(暦年課税)を選択することはできません。