FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、長男Cさんに係る国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、()の前年所得が一定額以下の場合、被保険者等からの申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です」
  2. 「本制度の適用を受けた期間の保険料は、()年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、()年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
  3. 「長男Cさんが本制度を利用しなかった場合、Aさんは長男Cさんの国民年金保険料を連帯して納付する義務を負います。保険料の納付方法には、納付書による現金納付や口座振替のほかに、クレジットカードによる納付があります。一定期間の保険料を前納することもでき、前納による割引額が最も大きいのは()による納付になります」
  1. イ.2
  2. ロ.3
  3. ハ.4
  4. ニ.5
  5. ホ.10
  6. ヘ.15
  7. ト.学生本人
  8. チ.学生本人およびその世帯主
  9. リ.口座振替
  10. ヌ.クレジットカード

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
学生納付特例制度は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生等で、本人の前年所得が基準以下の学生を対象に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
よって、正解は[ト]の学生本人になります。

〔②について〕
学生納付特例制度にて猶予された保険料は10年間を限度に遡って追納することができます。
よって、正解は[ホ]の10(年以内)になります。

〔③について〕
学生納付特例制度で承認をされた期間について追納する際には、原則として古い期間から充当されていきます。保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
よって、正解は[ロ]の3(年度目以降)になります。

〔④について〕
国民年金は、被保険者が保険料を納付しますが、被保険者本人だけでなく世帯主・配偶者も連帯して納付する義務があります。納付期限は翌月末日ですが、1年度分を前納すると年間3,500円、2年度分の前納なら2年分で14,520円の割引を受けられます(割引額は2018年価額)。
よって、正解は[リ]の口座振替になります。