FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問4
問4
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。介護保険の被保険者が保険給付を受けるためには、(①)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が加齢に伴う特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」
- 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の(②)割を自己負担する必要があります。第1号被保険者については、被保険者本人の合計所得金額が(③)万円未満、または同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額(単身世帯280万円、2人以上世帯346万円)未満の場合、自己負担割合は(②)割となります。なお、2018年8月1日以後、第1号被保険者本人の合計所得金額が220万円以上、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額(単身世帯340万円、2人以上世帯463万円)以上の場合、自己負担割合を3割とする改正がなされています」
- 「第2号被保険者に係る介護保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険各法に基づいて、賦課・徴収します。他方、第1号被保険者に係る介護保険料は、被保険者が公的年金制度から年額(④)万円以上の年金を受給している場合には、原則として公的年金から特別徴収されます」
- イ.1
- ロ.1.5
- ハ.2
- ニ.18
- ホ.20
- ヘ.25
- ト.103
- チ.130
- リ.160
- ヌ.都道府県
- ル.市町村(特別区含む)
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ル | イ | リ | ニ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
介護保険は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されます。被保険者が保険給付を受けるには、保険者である市町村および特別区(東京23区)から要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
よって、正解は[ル]の市町村(特別区含む)になります。
〔②について〕
介護保険の利用者負担は、利用限度額の範囲内では原則1割負担になります。しかし、所得が一定以上の第1号被保険者は2割または3割負担になります。なお、第2号被保険者が保険給付を受けた場合は、所得の多寡によらず原則1割負担になります。
よって、正解は[イ]の1(割)になります。
〔③について〕
介護保険の給付における自己負担割合は以下のようになっており、本人の年金収入+その他の合計所得金額(以下、年金収入等)によって異なります。第1号被保険者は、本人の年間合計所得金額が160万円以上であり、年金収入等が280万円以上の人または世帯内の他の第1号被保険者との年金収入等を合算した総額が346万円以上の人は相対的に負担能力の高い人とみなされ2割以上の負担になります。第1号被保険者の人が1割負担になるには、被保険者の合計所得金額が160万円未満である必要があります。
よって、正解は[リ]の160(万円)になります。
〔④について〕
第2号被保険者の保険料は、会社と折半(組合健保の場合には規定による)になり源泉徴収されますが、第1号被保険者のうち年金年額18万円以上の人は年金から天引き(特別徴収)されます。年金から天引きされない人は口座振替または納付書により納付します。
よって、正解は[ニ]の18(万円)になります。
介護保険は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されます。被保険者が保険給付を受けるには、保険者である市町村および特別区(東京23区)から要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
よって、正解は[ル]の市町村(特別区含む)になります。
〔②について〕
介護保険の利用者負担は、利用限度額の範囲内では原則1割負担になります。しかし、所得が一定以上の第1号被保険者は2割または3割負担になります。なお、第2号被保険者が保険給付を受けた場合は、所得の多寡によらず原則1割負担になります。
よって、正解は[イ]の1(割)になります。
〔③について〕
介護保険の給付における自己負担割合は以下のようになっており、本人の年金収入+その他の合計所得金額(以下、年金収入等)によって異なります。第1号被保険者は、本人の年間合計所得金額が160万円以上であり、年金収入等が280万円以上の人または世帯内の他の第1号被保険者との年金収入等を合算した総額が346万円以上の人は相対的に負担能力の高い人とみなされ2割以上の負担になります。第1号被保険者の人が1割負担になるには、被保険者の合計所得金額が160万円未満である必要があります。
よって、正解は[リ]の160(万円)になります。
〔④について〕
第2号被保険者の保険料は、会社と折半(組合健保の場合には規定による)になり源泉徴収されますが、第1号被保険者のうち年金年額18万円以上の人は年金から天引き(特別徴収)されます。年金から天引きされない人は口座振替または納付書により納付します。
よって、正解は[ニ]の18(万円)になります。
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