FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「養老保険の満期保険金に係る保険差損の金額は、所得税の確定申告をすることにより、不動産所得の金額と損益通算することができます」
- 「Aさんの2024年分の合計所得金額は900万円以下となりますので、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「長女Cさんは特定扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は63万円です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- ×不適切。設例の養老保険は、契約者・受取人がともにAさんであり、契約から5年超を経過してからの受け取った満期保険金なので、一時所得として所得税の課税対象となります。一時所得は他の所得と損益通算することはできません。
- ○適切。38万円の配偶者控除を受けるためには、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)である等の要件を満たすことが必要です。妻Bさん(43歳)は収入を得ておらず、Aさんの合計所得は900万円以下なので、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。
- ×不適切。特定扶養親族に該当する者の年齢は、その年の12月31日時点において19歳以上23歳未満です。長女Cさんは17歳の高校生なので一般の扶養親族になります。よって、長女Cさんに係る扶養控除の額は38万円です。
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