FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 7,300,000(円) |
② 380,000(円) |
③ 432,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの収入の内訳は、給与収入900万円と不動産所得40万円ですが、総所得金額は控除額を差し引いた後の金額になるので給与収入900万円から給与所得控除額を差し引きます。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
最後に、給与所得と不動産所得を足してAさんの総所得金額を求めます。
700万円+30万円=730万円
よって、正解は7,300,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除に該当するのは長女Cさん(17歳)の一般扶養親族の控除額38万円のみです。二女Dさんは16歳未満ですので対象外です。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
まず表中(c)の課税総所得金額を計算する必要があります。「(c)=(a)総所得金額-(b)所得控除額」ですので、
(c)=730万円-300万円=430万円
になります。課税所得額がわかれば、後は<資料>所得税の速算表を使用して所得税額の計算をするだけです。課税所得430万円ですので、<資料>所得税の速算表の「20%-42万7,500円」の部分に該当します。
430万円×20%-42万7,500円=43万2,500円
よって、正解は432,500(円)になります。
Aさんの収入の内訳は、給与収入900万円と不動産所得40万円ですが、総所得金額は控除額を差し引いた後の金額になるので給与収入900万円から給与所得控除額を差し引きます。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
最後に、給与所得と不動産所得を足してAさんの総所得金額を求めます。
700万円+30万円=730万円
よって、正解は7,300,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除に該当するのは長女Cさん(17歳)の一般扶養親族の控除額38万円のみです。二女Dさんは16歳未満ですので対象外です。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
まず表中(c)の課税総所得金額を計算する必要があります。「(c)=(a)総所得金額-(b)所得控除額」ですので、
(c)=730万円-300万円=430万円
になります。課税所得額がわかれば、後は<資料>所得税の速算表を使用して所得税額の計算をするだけです。課税所得430万円ですので、<資料>所得税の速算表の「20%-42万7,500円」の部分に該当します。
430万円×20%-42万7,500円=43万2,500円
よって、正解は432,500(円)になります。
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