FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの平成30年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


① | 円 |
② | 円 |
③ | 円 |
正解
① | 7,300,000(円) |
② | 380,000(円) |
③ | 432,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕Aさんの収入の内訳は、給与収入900万円と不動産所得40万円ですが、総所得金額は控除額を差し引いた後の金額になるので給与収入900万円から給与所得控除額を差し引きます。給与所得控除額は、<資料>を参照すると「900万円×10%+120万円」の計算式で求められることがわかります。
給与所得控除額=900万円×10%+120万円=210万円
給与所得の金額は、「給与収入等の金額-給与所得控除額」で求めます。
給与所得の金額=900万円-210万円=690万円
最後に、給与所得と不動産所得を足してAさんの総所得金額を求めます。
690万円+40万円=730万円
よって、正解は7,300,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除に該当するのは長女Cさん(17歳)の一般扶養親族の控除額38万円のみです。二女Dさんは16歳未満ですので対象外です。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
まず表中(c)の課税総所得金額を計算する必要があります。「(c)=(a)総所得金額-(b)所得控除額」ですので、
(c)=730万円-300万円=430万円
になります。課税所得額がわかれば、後は<資料>所得税の速算表を使用して所得税額の計算をするだけです。課税所得430万円ですので、<資料>所得税の速算表の「20%-42万7,500円」の部分に該当します。
430万円×20%-42万円7,500円=43万2,500円
よって、正解は432,500(円)になります。