FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問13
問13
現時点(2025年1月27日)において、Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は5億2,000万円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①万円 |
②万円 |
③万円 |
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正解
① 4,800(万円) |
② 3,020(万円) |
③ 13,960(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人なので「3,000万円×600万円×3人=4,800万円」です。
よって、正解は4,800(万円)になります。
〔②について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は、「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算するので、
5億2,000万円-4,800万円=4億7,200万円
になります。この金額を法定相続分に従って各相続人に配分します。
法定相続人は「妻Bさん」「長男Cさん」「長女Dさん」の3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
よって、正解は3,020(万円)になります。
〔③について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。
7,920+3,020+3,020=13,960万円
よって、正解は13,960(万円)になります。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人なので「3,000万円×600万円×3人=4,800万円」です。
よって、正解は4,800(万円)になります。
〔②について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は、「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算するので、
5億2,000万円-4,800万円=4億7,200万円
になります。この金額を法定相続分に従って各相続人に配分します。
法定相続人は「妻Bさん」「長男Cさん」「長女Dさん」の3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
- 妻Bさん … 1/2
- 長男Cさん … 1/2×1/2=1/4
- 長女Dさん … 1/2×1/2=1/4
- 妻Bさん … 4億7,200万円×1/2=2億3,600万円
- 長男Cさん … 4億7,200万円×1/4=1億1,800万円
- 長女Dさん … 4億7,200万円×1/4=1億1,800万円
- 妻Bさん … 2億3,600万円×45%-2,700万円=7,920万円
- 長男Cさん … 1億1,800万円×40%-1,700万円=3,020万円
- 長女Dさん … 1億1,800万円×40%-1,700万円=3,020万円
よって、正解は3,020(万円)になります。
〔③について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。
7,920+3,020+3,020=13,960万円
よって、正解は13,960(万円)になります。
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