FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問15
問15
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「遺産分割をめぐる争いを防ぐために、遺言により遺産の分割の方法を指定しておくことをお勧めします。遺言の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言等がありますが、形式不備による無効や遺言書の紛失等を考えると、公正証書遺言が望ましいと思います。公正証書遺言とは、証人(①)人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
- 「X社関連の資産(X社株式、X社本社敷地・建物)を中心に相続財産の大半を長男Cさんに相続させた場合、妻Bさんおよび長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が5億円の場合、長女Dさんの遺留分の金額は、(②)万円となります」
- 「納税資金の確保を目的として、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、長男Cさんが受け取る死亡保険金は(③)万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
- 「長男Cさんが相続により取得するX社本社敷地は、所定の要件を満たすことにより、特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。特定同族会社事業用宅地等に該当するX社本社敷地は、(④)㎡までの部分について、通常の価額から80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
- イ.1
- ロ.2
- ハ.3
- ニ.200
- ホ.330
- ヘ.400
- ト.500
- チ.1,500
- リ.6,250
- ヌ.10,000
- ル.12,500
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ロ | リ | チ | ヘ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
公正証書遺言とは、証人2人以上立会いの下に遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成するものです。遺産分割の争いを防ぐために、遺言によって遺産の分割の方法を指定することは有効な手段になります。
よって、正解は[ロ]の2(人)になります。
〔②について〕
遺留分が認められている遺族と、その割合は次の通りです。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。長女Dさんの法定相続分は4分の1ですので、財産が5億円の場合は「5億円×1/4=12,500万円」が民法上における相続財産額になります。遺留分は相続財産の2分の1ですので「12,500万円×1/2=6,250万円」になります。
よって、正解は[リ]の6,250(万円)になります。
〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。相続人は妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人なので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」になります。
よって、正解は[チ]の1,500(万円)になります。
〔④について〕
小規模宅地等についての相続税の特例では、特定同族会社事業用宅地に該当すると、400㎡までを限度に80%相当額が減額されます。
よって、正解は[ヘ]の400(㎡)になります。
公正証書遺言とは、証人2人以上立会いの下に遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成するものです。遺産分割の争いを防ぐために、遺言によって遺産の分割の方法を指定することは有効な手段になります。
よって、正解は[ロ]の2(人)になります。
〔②について〕
遺留分が認められている遺族と、その割合は次の通りです。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。長女Dさんの法定相続分は4分の1ですので、財産が5億円の場合は「5億円×1/4=12,500万円」が民法上における相続財産額になります。遺留分は相続財産の2分の1ですので「12,500万円×1/2=6,250万円」になります。
よって、正解は[リ]の6,250(万円)になります。
〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。相続人は妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人なので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」になります。
よって、正解は[チ]の1,500(万円)になります。
〔④について〕
小規模宅地等についての相続税の特例では、特定同族会社事業用宅地に該当すると、400㎡までを限度に80%相当額が減額されます。
よって、正解は[ヘ]の400(㎡)になります。
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