FP2級 2019年1月 実技(金財:生保)問14

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問14

2018年度税制改正により創設された非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の90%相当額の納税が猶予されます」
  2. 「本特例の対象となる贈与者は、代表権を有していた先代経営者のAさんに限られますので、後継者である長男Cさんが妻BさんからX社株式の贈与を受けた場合、当該株式は本特例の適用対象とはなりません」
  3. 「本特例の適用後、10年以内は平均8割の雇用を確保する必要があります。平均8割の雇用確保要件を満たさない場合、納税猶予税額を納付しなければなりません」

正解 

×××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

  1. ×不適切。本特例は、後継者が認定贈与承継会社の代表権を有していた者から非上場株式の贈与を受けた場合に、贈与税の全額についてその贈与者の死亡の日まで納税が猶予される制度です。
  2. ×不適切。本特例は、贈与者は先代経営者だけに限定されず、親族以外や過去に会社の代表権を有したことがない者を含む複数の株主からの贈与に対しても適用可能になります。
  3. ×不適切。本特例の適用後は、雇用の8割以上を5年間平均で維持することが必要です。しかし、雇用確保要件を維持できなかったとしても、雇用確保要件を満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出すると納税猶予が継続されます。