FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問38

問38

次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
  1. 法人が納付した固定資産税および都市計画税
  2. 法人が納付した法人住民税の本税
  3. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
  4. 法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)

正解 2

問題難易度
肢15.4%
肢276.7%
肢36.8%
肢411.1%

解説

  1. 不適切。法人が納税する租税公課のうち、事業税、固定資産税、都市計画税などは損金に算入できます。
  2. [適切]。法人が納付する租税公課のうち、法人税、住民税、延滞税、交通反則金などは損金に算入することはできません。
  3. 不適切。企業会計上は、費用収益対応の原則に従って法人ごとにどのような方法で減価償却を行っても自由ですが、税法上の損金や経費にできるのは、法人が減価償却費として計上した額のうち法定の償却限度額までの金額に限られます。償却限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。
  4. 不適切。国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、所定の書類を添付し確定申告することで、その全額を損金算入することができます。
したがって適切な記述は[2]です。