FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問38
問38
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。- 法人が納付した固定資産税および都市計画税
- 法人が納付した法人住民税の本税
- 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
- 法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
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正解 2
問題難易度
肢15.4%
肢276.7%
肢36.8%
肢411.1%
肢276.7%
肢36.8%
肢411.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。法人が納税する租税公課のうち、事業税、固定資産税、都市計画税などは損金に算入できます。
- [適切]。法人が納付する租税公課のうち、法人税、住民税、延滞税、交通反則金などは損金に算入することはできません。
- 不適切。減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額については、損金算入することができます。
- 不適切。国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、所定の書類を添付し確定申告することで、その全額を損金算入することができます。
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