FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問39
問39
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも800万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- その課税期間に係る課税売上高が年5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算する。
- 個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢19.4%
肢220.2%
肢343.8%
肢426.6%
肢220.2%
肢343.8%
肢426.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 不適切。特定期間(前事業年度の前半6ヵ月間)において、給与等支払額の合計額と課税売上高がともに1,000万円超ならば免税事業者となることができません。
- 不適切。消費税の簡易課税制度は、課税売上高5,000万円以下の中小事業者の事務負担の軽減を目的として、事業者の事業を6つに区分し、それぞれ定められているみなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を計算する制度です。
簡易課税制度で用いる「みなし仕入率」は従業員数ではなく業種ごとに定められた90%~40%の率を用います。 - [適切]。課税売上額が5億円以下の事業者の消費税の納付税額は、一般課税(本則課税)で計算し、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額になります。
- 不適切。消費税の確定申告期限は、法人の場合は課税期間の終了の日の翌日から2ヵ月以内、個人事業者の場合は翌年の3月31日までになります。