FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
下記<資料>は、井上さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- KY株式会社の抵当権の設定に関する事項が記載されている欄(A)は、「権利部(乙区)」である。
- 登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
- 上記<資料>から、抵当権の設定当時、細井孝さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
- 細井孝さんがKY株式会社への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | × |
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 〇適切。所有権に関する事項が記載されるのが権利部(甲区)、所有権以外の権利に関する事項が記載されるのが権利部(乙区)です。抵当権は、所有権以外の権利なので、「権利部(乙区)」に記載されます。
- 〇適切。登記事項証明書は、法務局窓口の交付請求のほか、オンラインで請求することもできます。誰でも交付の請求をすることが可能で、オンラインでの請求のほうが手数料が安くなります。
- ×不適切。所有権に関する事項は「権利部(甲区)」に記載されています。そのため、細井孝さんの土地であるかどうかは、この資料「権利部(乙区)」で確認することはできません。債務者は細井孝さんになっていますが、債務者=土地の所有者とは限りません。
- ×不適切。債務を完済しても、抵当権の登記は自動的に抹消されません。抹消するには、司法書士に依頼するか自分で抵当権抹消手続きが必要となります。
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