FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

海外旅行傷害保険に関する次の(ア)~(エ)の記述について、保険金の支払い対象となるものには○、保険金の支払い対象とならないものには×を解答欄に記入しなさい。なお、携行品損害担保特約および賠償責任特約を付帯しているものとする。
  1. 海外旅行中に食べた料理が原因で細菌性食中毒を発症し、旅行中に入院をした。
  2. 海外旅行中に、観光地ですりに遭い、クレジットカードを盗まれた。
  3. 海外旅行先のホテルに滞在中、不注意により客室の調度品を壊してしまい、ホテルから損害賠償を求められた。
  4. 海外旅行先から帰国し、空港から自宅へ帰る途中に駅の階段で転倒し、ケガを負った。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. 〇適切。海外旅行傷害保険では、細菌性食中毒による傷害も補償の対象となります。なお、国内旅行傷害保険でも細菌性食中毒による傷害は補償の対象となりますが、普通傷害保険では補償の対象外です。
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  2. ×不適切。海外旅行傷害保険には携行品損害担保特約が付帯されており、携行品の破損・盗難が補償されます。ただし、携行品にはクレジットカード、プリペイドカード、定期券、有価証券などは含まれません。
  3. 〇適切。海外旅行傷害保険には賠償責任特約が付帯されており、本問のように誤ってホテルやお店のものを壊してしまった場合に補償の対象となり、損害賠償金が支払われます。
  4. 〇適切。海外旅行傷害保険は、家を出発してから帰宅するまでの期間が補償の対象となります。よって、本問のように空港から自宅に戻る途中の事故も補償の対象です。