FP2級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問15

問15

沼田慎吾さん(66歳)の2022年分の収入等が以下のとおりである場合、慎吾さんの2022年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。
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  • 老齢厚生年金および企業年金は、公的年金等控除額を控除する前の金額である。
  • 生命保険は保険期間30年の養老保険であり、保険契約者および満期保険金受取人は慎吾さんである。保険料はすべて慎吾さんが負担し、総額は140万円である。なお、契約者配当については考慮しないこととする。
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正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

沼田さんの2022年の収入の資料から、雑所得と一時所得が確認できます。

〔年金収入〕
老齢厚生年金と企業年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。慎吾さんは66歳で公的年金等は320万円なので、速算表より公的年金等控除額は110万円とわかります。

 320万円-110万円=210万円 …①

〔生命保険の満期保険金〕
一時所得となり、その所得金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。
設問の事例では、総収入金額が満期保険金の200万円、支出金額は既払済保険料の140万円となります。

 200万円-140万円-50万円=10万円 …②
 10万円×1/2=5万円

2つの所得を合計した金額が沼田さんの総所得金額となります。

 210万円+5万円=215万円

したがって①の式と②の式を合わせた[1]の式が適切です。