FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)問6
問6
Mさんは、Aさんに対して、X社株式の購入について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)において、X社株式を購入し、その配当金を特定口座に受け入れた場合、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で、配当金額の(①)%相当額が源泉徴収等されます。AさんがX社株式の次回の配当金を受け取るためには、権利付き最終日である6月(②)までにX社株式を購入する必要があります」
- 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)において、仮にX社株式を株価4,000円で100株購入し、同年中に株価4,400円で全株売却した場合、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で、譲渡益に対して(①)%相当額が源泉徴収等されます。他方、譲渡損失が生じ、同年中にX社株式の配当金を特定口座に受け入れた場合、譲渡損失の金額と配当金額は特定口座内で損益通算されます。なお、控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告をすることにより、翌年以降(③)年間の繰越控除が可能です」
- イ.1
- ロ.3
- ハ.5
- ニ.15.315
- ホ.20.315
- ヘ.20.42
- ト.26日(水)
- チ.27日(木)
- リ.28日(金)
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ホ | ト | ロ |
分野
科目:C.金融資産運用細目:5.株式投資
解説
〔①について〕
特定口座で受け入れた配当金は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
よって、正解は[ホ]の20.315(%)になります。
〔②について〕
X社の決算日は6月30日(日)となっているので、権利を得るためには営業日ではない土曜日を省いて28日(金)には保有しておく必要があります。国内の金融商品取引所における上場株式の普通取引では、売買成立日(約款日)から起算して3営業日目に決済(受渡し)が行われるので、逆算すると26日(水)までに購入する必要があります。
よって、正解は[ト]の26日(水)になります。引渡し日が3営業日目となったのは2019年7月からです。それ以前は約定日から起算して4営業日目でした。
〔③について〕
上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告することで翌年以後最長3年間にわたって繰り越すことができます。
よって、正解は[ロ]の3(年間)になります。
特定口座で受け入れた配当金は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
よって、正解は[ホ]の20.315(%)になります。
〔②について〕
X社の決算日は6月30日(日)となっているので、権利を得るためには営業日ではない土曜日を省いて28日(金)には保有しておく必要があります。国内の金融商品取引所における上場株式の普通取引では、売買成立日(約款日)から起算して3営業日目に決済(受渡し)が行われるので、逆算すると26日(水)までに購入する必要があります。
よって、正解は[ト]の26日(水)になります。引渡し日が3営業日目となったのは2019年7月からです。それ以前は約定日から起算して4営業日目でした。
〔③について〕
上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告することで翌年以後最長3年間にわたって繰り越すことができます。
よって、正解は[ロ]の3(年間)になります。
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