FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円です」
  2. 「Aさんが適用を受けることができる母Cさんに係る扶養控除の額は、48万円です」
  3. 「Aさんは不動産所得の金額に損失が生じているため、確定申告をすることによって、純損失の繰越控除の適用を受けることができます」

正解 

××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 〇適切。妻Bさんの給与所得は、給与収入から給与所得控除の最低額55万円を差し引いて「100万円-55万円=45万円」、雑所得は、老齢厚生年金30万円から65歳未満の公的年金等控除の最低額60万円を差し引いて「30万円-60万円=▲40万円→0円」です。妻Bさんの合計所得金額は48万円以下となるので控除対象配偶者に該当します。
    70歳未満の配偶者に係る配偶者控除額は、配偶者控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合は38万円、900万円超950万円以下の場合は26万円、950万円超1,000万円以下の場合は13万円になります。
    08_1.png./image-size:531×164
    Aさんは合計所得金額900万円以下に該当するので、配偶者控除額は38万円となります。
  2. ×不適切。母Cさん(88歳)は、合計所得金額が48万円以下かつ70歳以上で、Aさんと同居をして生計を一にしているので、老人扶養親族の同居老親等に該当します。同居老親等の扶養控除額は58万円です。
    08_2.png./image-size:484×196
  3. ×不適切。純損失の繰越控除は、赤字額を翌年以後3年間繰り越して各年の所得から控除できる制度で、青色申告者のみに適用される制度です。Aさんは白色申告なので繰越控除の適用を受けることはできません。