FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2026年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる母Cさんに係る扶養控除の額は、48万円です」
- 「Aさんは不動産所得の金額に損失が生じているため、確定申告をすることによって、純損失の繰越控除の適用を受けることができます」
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| 〇 | × | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 〇適切。妻Bさんは給与収入35万円を得ていますが、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引くと所得金額62万円以下となり、控除対象配偶者に該当します。
配偶者が70歳未満の場合、配偶者控除の額は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合は38万円、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円になります。Aさんの合計所得金額は900万円以下なので、配偶者控除の額は38万円です。
- ×不適切。母Cさん(88歳)は、合計所得金額が62万円以下かつ70歳以上であり、Aさんと同居をして生計を一にしているので、老人扶養親族の同居老親等に該当します。同居老親等に係る扶養控除の額は58万円です。

- ×不適切。純損失の繰越控除は、赤字額を翌年以後3年間繰り越して各年の所得から控除できる制度で、青色申告者のみに適用される制度です。Aさんは白色申告なので繰越控除の適用を受けることはできません。
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