FP2級 2019年5月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2023年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される雑所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 80(万円) |
② 172(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
雑所得は「公的年金等に係る雑所得」と「その他の雑所得」に分けられ、それぞれの計算方法で算出した所得を合算します。[公的年金等に係る雑所得]
特別支給の老齢厚生年金70万円と確定拠出年金の老齢給付30万円が該当します。公的年金等控除額は<資料>より60万円とわかるので、
70万円+30万円-60万円=40万円
[その他の雑所得]
個人年金保険契約の年金収入100万円が該当します。必要経費は60万円なので、
100万円-60万円=40万円
[総所得金額に算入される雑所得の金額]
40万円+40万円=80万円
よって、正解は80(万円)になります。
〔②について〕
まず、給与所得の金額は192万円です。不動産所得の金額は▲120万円ですが、このうち"土地等の取得に係る負債の利子"は損益通算の対象外ですので、損益通算対象となる損失は▲100万円となります。給与所得と不動産所得、①で計算した雑所得の金額を合算すると、
192万円+▲100万円+80万円=172万円
よって、正解は172(万円)になります。
雑所得は「公的年金等に係る雑所得」と「その他の雑所得」に分けられ、それぞれの計算方法で算出した所得を合算します。[公的年金等に係る雑所得]
特別支給の老齢厚生年金70万円と確定拠出年金の老齢給付30万円が該当します。公的年金等控除額は<資料>より60万円とわかるので、
70万円+30万円-60万円=40万円
[その他の雑所得]
個人年金保険契約の年金収入100万円が該当します。必要経費は60万円なので、
100万円-60万円=40万円
[総所得金額に算入される雑所得の金額]
40万円+40万円=80万円
よって、正解は80(万円)になります。
〔②について〕
まず、給与所得の金額は192万円です。不動産所得の金額は▲120万円ですが、このうち"土地等の取得に係る負債の利子"は損益通算の対象外ですので、損益通算対象となる損失は▲100万円となります。給与所得と不動産所得、①で計算した雑所得の金額を合算すると、
192万円+▲100万円+80万円=172万円
よって、正解は172(万円)になります。
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