FP2級 2019年5月 実技(金財:生保)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付の額について説明した。《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2018年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。- 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額
- 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額

① | 円 |
② | 円 |
正解
① | 779,300(円) |
② | 1,482,105(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。
老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間(480月)を納付することにより満額の年金額が受給できることになります。
Aさんは厚生年金に加入ということになっていますが、厚生年金に加入しているということは第2号被保険者として国民年金にも加入していることになります。Aさんは18歳から厚生年金に加入しているため、60歳までの保険料納付期間は480月となります。
したがって、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金は、
779,300円×480月480月=779,300円
よって、正解は779,300(円)になります。
〔②について〕
<資料>老齢厚生年金の計算式を使い、報酬比例部分、経過的加算額、加給年金額の順で求めていきます。
- [ⓐ平成15年3月以前の期間分]
280,000円×7.1251,000×156月=311,220円
[ⓑ平成15年4月以後の期間分]
420,000円×5.4811,000×339月=780,384.78円
[ⓐ+ⓑ]
311,220円+780,384.78円=1,091,604.78円
(円未満四捨五入して)1,091,605円 - [経過的加算額]
被保険者期間の月数=156月+339月=495≧480なので480月
1,625円×480月-779,300円×480月480月
=780,000円-779,300円=700円 - 加給年金額は、65歳に到達して年金を受け取り始めたときに、生計を一にしている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの間の子がいる場合に支給されます。
妻BさんはAさんよりも年下なので加給年金額389,800円が加算されます。
1,091,605円+700円+389,800円=1,482,105円
よって、正解は1,482,105(円)になります。