FP2級 2019年5月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2018年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


① | 円 |
② | 円 |
③ | 円 |
正解
① | 8,200,000(円) |
② | 1,010,000(円) |
③ | 612,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕[給与所得]
給与収入金額は1,000万円ですが、給与所得控除額を控除して給与所得金額を計算します。<資料>より給与収入金額が1,000万円のときの給与所得控除額は「収入金額×10%+120万円」なので、
給与所得控除額=1,000万円×10%+120万円=220万円
給与所得金額=1,000万円-220万円=780万円
[一時所得]
生命保険の解釈返戻金が該当します。一時所得の計算式は以下の通りです。

(650万円+480万円)-(500万円+500万円)-50万円=80万円
80万円×1/2=40万円
[総所得金額]
上記2つを合計して「780万円+40万円=820万円」です。
よって、正解は8,200,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象になるのは、16歳以上で合計所得金額が38万円以下である長男Cさんと長女Dさんです。
長男Cさんは19歳で、特定扶養親族として適用されるので63万円になります。長女Dさんは16歳で、一般の扶養親族として適用されるので38万円になります。したがって扶養控除の控除額は、
63万円+38万円=101万円
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
課税総所得金額は、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた「820万円-300万円=520万円」になります。
<資料>所得税の速算表を使用して計算すると、Aさんの所得税額は、
520万円×20%-42万7,500円=61万2,500円
よって、正解は612,500(円)になります。