FP2級 2019年5月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 8,200,000(円) |
② 1,010,000(円) |
③ 612,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
[給与所得]
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,000万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,000万円-850万円)×10%=15万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=1,000万円-195万円-15万円=790万円
[一時所得]
生命保険の解釈返戻金が該当します。一時所得の計算式は以下の通りです。収入金額は解約返戻金の合計、支出費用は一時払保険料の合計なので、
(630万円+480万円)-(500万円+500万円)-50万円=80万円
60万円×1/2=30万円
[総所得金額]
上記2つを合計して「790万円+30万円=820万円」です。
よって、正解は8,200,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象になるのは、16歳以上で合計所得金額が38万円以下である長男Cさんと長女Dさんです。
長男Cさんは19歳で、特定扶養親族として適用されるので63万円になります。長女Dさんは16歳で、一般の扶養親族として適用されるので38万円になります。したがって扶養控除の控除額は、
63万円+38万円=101万円
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
課税総所得金額は、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた「820万円-300万円=520万円」になります。
<資料>所得税の速算表を使用して計算すると、Aさんの所得税額は、
520万円×20%-42万7,500円=61万2,500円
よって、正解は612,500(円)になります。
[給与所得]
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,000万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,000万円-850万円)×10%=15万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=1,000万円-195万円-15万円=790万円
[一時所得]
生命保険の解釈返戻金が該当します。一時所得の計算式は以下の通りです。収入金額は解約返戻金の合計、支出費用は一時払保険料の合計なので、
(630万円+480万円)-(500万円+500万円)-50万円=80万円
60万円×1/2=30万円
[総所得金額]
上記2つを合計して「790万円+30万円=820万円」です。
よって、正解は8,200,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象になるのは、16歳以上で合計所得金額が38万円以下である長男Cさんと長女Dさんです。
長男Cさんは19歳で、特定扶養親族として適用されるので63万円になります。長女Dさんは16歳で、一般の扶養親族として適用されるので38万円になります。したがって扶養控除の控除額は、
63万円+38万円=101万円
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
課税総所得金額は、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた「820万円-300万円=520万円」になります。
<資料>所得税の速算表を使用して計算すると、Aさんの所得税額は、
520万円×20%-42万7,500円=61万2,500円
よって、正解は612,500(円)になります。
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