FP2級 2019年5月 実技(金財:生保)問11(改題)
問11
所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんの合計所得金額は(①)万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が(①)万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が(②)万円を超えると、適用を受けることができません」
- 「長男Cさんの合計所得金額は58万円以下となりますので、Aさんは長男Cさんについて(③)万円の扶養控除の適用を受けることができます」
- イ.48
- ロ.58
- ハ.63
- ニ.900
- ホ.950
- ヘ.1,000
- ト.1,200
- チ.2,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ニ | ヘ | ハ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①、②について〕
配偶者が70歳未満の場合の配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超になると適用対象外となります。
よって、①は[ニ]の900(万円)、②は[ヘ]の1,000(万円)になります。
〔③について〕
扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額58万円以下の人を有する場合に適用対象となります。長男Cさんにはアルバイト収入60万円がありますが、給与所得控除65万円を差し引くと所得は0円です。19歳以上23歳未満(学年で言えば大学生)の人は特定扶養控除に該当し、控除額は63万円となります。
よって、正解は[ハ]の63(万円)になります。
配偶者が70歳未満の場合の配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超になると適用対象外となります。
よって、①は[ニ]の900(万円)、②は[ヘ]の1,000(万円)になります。

扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額58万円以下の人を有する場合に適用対象となります。長男Cさんにはアルバイト収入60万円がありますが、給与所得控除65万円を差し引くと所得は0円です。19歳以上23歳未満(学年で言えば大学生)の人は特定扶養控除に該当し、控除額は63万円となります。
よって、正解は[ハ]の63(万円)になります。

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