FP2級 2019年5月 実技(金財:生保)問14(改題)
問14
X社株式に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの(①)、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます」
- 「長男CさんにX社株式を移転する方法として、『非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例』の活用が考えられます。本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の全額の納税が猶予されます。なお、発行済議決権株式の(②)が本特例の対象となります」
- 「長男CさんにX社株式を移転する方法として、相続時精算課税制度の活用が考えられます。本制度を選択した場合、基礎控除額を控除した後の残額の累計で(③)万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます」
- イ.2,000
- ロ.2,500
- ハ.3,000
- ニ.3分の2
- ホ.4分の3
- ヘ.すべて
- ト.売上金額
- チ.配当金額
- リ.資本金等の額
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
チ | ヘ | ロ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
〔①について〕
類似業種比準方式は、非上場株式を評価する方式で、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益、1株当たりの純資産を3要素を類似業種の平均値と比較することで、その株式の評価額を求める方式です。
よって、正解は[チ]の配当金額になります。〔②について〕
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」では、後継者が非上場株式を取得した場合、以前は発行済議決権の3分の2まででしたが、2018年(平成30年)度税制改正により発行済議決権株式のすべてに贈与税額が猶予されます。
よって、正解は[ヘ]のすべてになります。
〔③について〕
相続時精算課税制度は、贈与者の相続時に受贈額を合わせて相続税額を算出することを前提として、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。
よって、正解は[ロ]の2,500(万円)になります。
類似業種比準方式は、非上場株式を評価する方式で、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益、1株当たりの純資産を3要素を類似業種の平均値と比較することで、その株式の評価額を求める方式です。
よって、正解は[チ]の配当金額になります。〔②について〕
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」では、後継者が非上場株式を取得した場合、以前は発行済議決権の3分の2まででしたが、2018年(平成30年)度税制改正により発行済議決権株式のすべてに贈与税額が猶予されます。
よって、正解は[ヘ]のすべてになります。
〔③について〕
相続時精算課税制度は、贈与者の相続時に受贈額を合わせて相続税額を算出することを前提として、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。
よって、正解は[ロ]の2,500(万円)になります。
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