FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。- 顧客から投資信託について相談を受けたFPのAさんは、投資信託には元本保証および利回り保証のないことを説明した。
- 顧客からアパートの建設について相談を受けたFPのBさんは、デベロッパーに事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書(控)を顧客の同意を得ずにコピーして渡した。
- 社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。
- 税理士の資格を有しないFPのDさんは、顧客からふるさと納税について相談を受け、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用が受けられるワンストップ特例制度があることを説明した。
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正解 2
問題難易度
肢12.4%
肢293.0%
肢33.1%
肢41.5%
肢293.0%
肢33.1%
肢41.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。金融商品取引業者の登録を受けていないFPは、投資顧問契約に基づく助言や代理に係る業務はできませんが、一般的な資料の提供や運用リスクの説明はすることは可能です。
- [不適切]。FPは、業務上知り得た顧客の情報を保護しなければならず、本人の許可なく第三者に漏らしてはなりません。別の業者に顧客の情報を提供する際には、情報提供について本人の同意を得なければなりません。本肢は、顧客の同意を得ていないため不適切です。顧客から賃貸アパートの建築について相談を受けたFPのAさんは、事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書のコピーを顧客の同意を得ずに不動産業者に提供した。(2024.5-1-1)
- 適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。資格を有しないFPであっても、(FP検定の問題のように)年金の試算をすることは可能です。社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から老齢基礎年金の繰下げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り下げた場合の年金額を試算した。(2021.5-1-3)社会保険労務士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。(2021.1-1-1)社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から老齢基礎年金の繰下げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り下げた場合の年金額を試算した。(2020.1-1-3)
- 適切。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。税理士の登録を受けていないFPであっても、税法や税制の一般的な説明をする分には問題ありません。
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