FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。- 弁護士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から成年後見制度について相談を受け、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明をした。
- 税理士の資格を有しないFPのBさんは、顧客から所得税の医療費控除について相談を受け、実際に支払った医療費のうち、保険金などで補てんされる金額については医療費控除の対象とならないことを説明した。
- 社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から老齢基礎年金の繰下げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り下げた場合の年金額を試算した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。
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正解 4
問題難易度
肢13.3%
肢289.3%
肢35.1%
肢42.3%
肢289.3%
肢35.1%
肢42.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事件や法律事務を取り扱うことはできません。しかし、法律や制度の一般的な説明をすることは、弁護士でなくとも誰でも可能です。弁護士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から成年後見制度について相談を受け、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明をした。(2021.5-1-1)
- 適切。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。税理士の登録を受けていないFPであっても、税法や税制の一般的な説明をする分には問題ありません。税理士の資格を有しないFPのBさんは、顧客から所得税の医療費控除について相談を受け、実際に支払った医療費のうち、保険金などで補てんされる金額については医療費控除の対象とならないことを説明した。(2021.5-1-2)
- 適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。社労士資格を有しないFPであっても、FP検定の実技問題のように、一般的な情報を基に個別具体的な年金額の試算をすることは可能です。社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から老齢基礎年金の繰下げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り下げた場合の年金額を試算した。(2021.5-1-3)社会保険労務士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。(2021.1-1-1)社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。(2019.9-1-3)
- [不適切]。投資顧問契約に基づく助言や代理に係る業務を行う者は、金融商品取引業として内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに有償の契約に基づく投資助言を行うと金融商品取引法違反となります。金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。(2023.9-1-1)金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。(2021.9-1-4)金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。(2021.5-1-4)金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんが、資産運用の相談に来た顧客からの求めに応じ、有償の投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき、その顧客に株式の個別銘柄に関する投資の助言を行った。(2021.3-1-4)金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧めた。(2018.5-1-4)金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、有償の投資顧問契約を締結し、株式の個別銘柄を推奨した。(2015.9-1-2)
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