FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問1(改題)

問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
  1. 税理士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から不動産の贈与契約書に貼付する印紙について相談を受け、印紙税法の課税物件表を示し、印紙税額について説明した。
  2. 社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
  3. 司法書士の資格を有しないFPのCさんは、後期高齢者となった顧客から財産の管理について相談を受け、有償で任意後見受任者となることを引き受けた。
  4. 弁護士の資格を有しないFPのDさんは、顧客から相続開始後の配偶者の住居について相談を受け、民法の改正により2020年4月に新設された配偶者居住権の概要を説明した。

正解 2

問題難易度
肢13.3%
肢289.3%
肢35.1%
肢42.3%

解説

  1. 適切。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。税理士の資格を有しないFPであっても、税法や税制の一般的な説明をする分には問題ありません。
  2. [不適切]。労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」は社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士の資格を持たないFPが、年金に関する書類作成及び請求を代行をすることはできません。社労士の独占業務は「有償独占業務」ですので、原則として無償で請け負うなら社労士資格を要しませんが、本肢は「有償で」としているので社労士法に違反する行為となります。
    FPが顧客のために社労士の独占業務を請け負う場合、その事務がFP業務の料金に含まれていると判断され、社労士法違反となる可能性があります。個々の事情ごとに判断されるので、無償だからと言って必ずしも社労士法違反ではないとは言い切れないので注意が必要です。
  3. 適切。司法書士でないFPのCさんは、登記または供託に関する手続きの代理をすることはできませんが、任意後見受任者となるに特別な資格は不要ですので顧客の求めに応じて任意後見受任者になることはできます。
  4. 適切。弁護士の資格を有しなくても、法令の一般的な説明を行うことは可能です。
    ※配偶者居住権とは、改正民法で新たに整備された権利で、被相続人の配偶者が自宅の権利を相続したか否かにかかわらず自宅に住み続けられるようにしたものです。
したがって不適切な記述は[2]です。