FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問32
問32
次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。- 不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
- 金地金を譲渡したことによる所得
- 自宅を譲渡したことによる所得
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得
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正解 3
問題難易度
肢117.2%
肢215.5%
肢351.6%
肢415.7%
肢215.5%
肢351.6%
肢415.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。不動産所得ですので総合課税の対象です。
- 不適切。土地・建物・株式等以外の譲渡所得は、総合課税の対象です。
- [適切]。土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得は、申告分離課税の対象です。
- 不適切。土地・建物・株式等以外の譲渡所得は、総合課税の対象です。
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