FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問34

問34

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
  1. ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  2. 賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  3. 全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額

正解 3

問題難易度
肢13.3%
肢220.5%
肢363.9%
肢412.3%

解説

  1. 不適切。ゴルフ会員権、リゾート会員権、スポーツカーなどのように生活に通常必要でない資産を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できません。
  2. 不適切。土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得は申告分離課税となるので、その損失は他の所得と損益通算できません。
  3. [適切]。不動産所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算可能です。ただし、不動産所得の損失のうち「土地の取得に充てた借入金の利子」については損益通算できないので注意が必要です。
  4. 不適切。生命保険の解約返戻金は、払済保険料との差益が一時所得となります。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できません。
したがって適切な記述は[3]です。