FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問35
問35
所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。
- 年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢172.8%
肢28.3%
肢310.6%
肢48.3%
肢28.3%
肢310.6%
肢48.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。特定扶養親族は、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満(学年で言えば大学生)の人です。本肢は「16歳~」としているの誤りです。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。(2023.9-34-3)扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が22歳の者は、特定扶養親族に該当する。(2021.3-35-2)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。(2021.1-34-3)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。(2019.9-35-2)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。(2017.9-35-4)
- 適切。70歳以上の控除対象扶養親族は、老人扶養親族となります。同居老親等は58万円、同居老親等以外の者は48万円の控除です。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。(2023.9-34-3)扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が22歳の者は、特定扶養親族に該当する。(2021.3-35-2)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。(2021.1-34-3)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。(2019.9-35-1)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。(2017.9-35-4)
- 適切。同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者や配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者や配偶者と普段同居している人をいいます。
※老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常にしているとはいえません。 - 適切。控除対象扶養親族であった人が年の途中で死亡した場合でも、納税者はその年分の所得税についてその死亡した人に係る扶養控除の適用を受けられます。年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、その年分の扶養控除の対象とはならない。(2015.5-35-4)
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