FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問18(改題)
問18
増田さん(68歳)の2024年分の収入等は下記のとおりである。増田さんの2024年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。- 老齢厚生年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。
- 生命保険は、養老保険(保険期間30年、保険契約者および満期保険金受取人は増田さん)の満期保険金であり、既払込保険料(増田さんが全額負担している)は180万円である。なお、契約者配当については考慮しないこととする。
- 390万円
- 330万円
- 270万円
- 245万円
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
<資料>の2つの収入について、所得金額を計算していきます。
〔年金収入 … 雑所得〕
老齢厚生年金と企業年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。増田さんは68歳で公的年金等は320万円なので、公的年金等控除額は<速算表>より110万円とわかります。
320万円-110万円=210万円 …①
〔生命保険の満期保険金 … 一時所得〕
一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。設問の事例では、総収入金額が満期保険金の300万円、支出金額は既払済保険料の180万円となります。
300万円-180万円-50万円=70万円 …②
70万円×1/2=35万円
2つの所得を合計した金額が増田さんの総所得金額となります。
210万円+35万円=245万円
したがって[4]が正解です。
〔年金収入 … 雑所得〕
老齢厚生年金と企業年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。増田さんは68歳で公的年金等は320万円なので、公的年金等控除額は<速算表>より110万円とわかります。
320万円-110万円=210万円 …①
〔生命保険の満期保険金 … 一時所得〕
一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。設問の事例では、総収入金額が満期保険金の300万円、支出金額は既払済保険料の180万円となります。
300万円-180万円-50万円=70万円 …②
70万円×1/2=35万円
2つの所得を合計した金額が増田さんの総所得金額となります。
210万円+35万円=245万円
したがって[4]が正解です。
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