FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問30

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問30

幸一郎さんと恵美さんはマンション購入に当たり、夫婦での借入れを検討している。夫婦で住宅ローンを借りる場合の主な組み方について、FPの阿久津さんがまとめた下表における恵美さんの住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用についての空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、借入方法以外の住宅ローン控除の適用要件はすべて満たしているものとする。
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  1. (ア)受けられない (イ)受けられない (ウ)受けられない
  2. (ア)受けられる (イ)受けられない (ウ)受けられる
  3. (ア)受けられない (イ)受けられる (ウ)受けられない
  4. (ア)受けられる (イ)受けられる (ウ)受けられる

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

〔(ア)について〕
ペアローンの場合、それぞれが住宅ローンの契約者(=債務負担者)となるため、2人とも住宅ローン控除の適用を受けられます。なお、ペアローンでは住宅の所有権が共有名義となります。

〔(イ)について〕
連帯保証人である恵美さんは、幸一郎さんの返済が滞ったときなどに支払いの義務が生じますが、住宅ローン控除の適用を受けられません

〔(ウ)について〕
連帯債務者である恵美さんは、ローン全額の債務を負うため、住宅ローン控除の適用を受けられます

したがって適切な組合せは[2]です。
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