FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問33(改題)
問33
幸一郎さんは、2024年8月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険から支給される傷病手当金についてFPの阿久津さんに相談をした。幸一郎さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、幸一郎さんに支給される傷病手当金に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、幸一郎さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。<資料>
[幸一郎さんのデータ]
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
- 傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額は、360,000円である。
- 上記の休業した日について、1日当たり3,000円の給与が支給された。
- 上記の休業した日以外の日については、通常どおり出勤している。
- 上記の休業した日については、労務不能と認められている。
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
- 幸一郎さんへの傷病手当金は、(ア)より支給が開始される。
- 幸一郎さんへ支給される傷病手当金は、1日当たり(イ)である。
- 傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算で(ウ)である。
- 1.8月7日
- 2.8月8日
- 3.8月9日
- 4.5,000円
- 5.6,000円
- 6.8,000円
- 7.1年
- 8.1年6ヵ月
- 9.2年
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
3 | 4 | 8 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。そのため、連続して3日休んだ後の次の休業日である8月9日より支給が開始されます。
よって、正解は[3]の8月9日になります。〔(イ)について〕
傷病手当金は、給与の支給がない場合「過去12カ月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」が支給されます。また、給料の支払いはあっても、その賃金が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
傷病手当金の1日当たりの支給額は、
360,000円÷30日×2/3=8,000円
給与の支払いが1日当たり3,000円あったため、給与額との差額のみが支給されます。
8,000円-3,000円=5,000円
よって、正解は[4]の5,000円になります。
〔(ウ)について〕
傷病手当金は、支給開始日から通算1年6ヶ月を限度に支払われます。
よって、正解は[8]の1年6ヵ月になります。
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。そのため、連続して3日休んだ後の次の休業日である8月9日より支給が開始されます。
よって、正解は[3]の8月9日になります。〔(イ)について〕
傷病手当金は、給与の支給がない場合「過去12カ月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」が支給されます。また、給料の支払いはあっても、その賃金が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
傷病手当金の1日当たりの支給額は、
360,000円÷30日×2/3=8,000円
給与の支払いが1日当たり3,000円あったため、給与額との差額のみが支給されます。
8,000円-3,000円=5,000円
よって、正解は[4]の5,000円になります。
〔(ウ)について〕
傷病手当金は、支給開始日から通算1年6ヶ月を限度に支払われます。
よって、正解は[8]の1年6ヵ月になります。
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