FP2級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問34(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

幸一郎さんの弟の克樹さんは、自らのスキルアップを図るため2023年9月に32歳で会社を自己都合退職し、転職先が決まるまでは雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、克樹さんは、退職した会社に24歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、克樹さんには、このほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。
  • 克樹さんの場合、基本手当の所定給付日数は()である。
  • 基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大()まで延長することができる。
  • 克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および原則)の給付制限期間を経て支給が開始される。
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  1. (ア)90日 (イ)2年間 (ウ)1ヵ月
  2. (ア)180日 (イ)2年間 (ウ)2ヵ月
  3. (ア)180日 (イ)4年間 (ウ)1ヵ月
  4. (ア)90日 (イ)4年間 (ウ)2ヵ月

正解 4

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者と特定受給資格者により異なりますが、自己都合による退職は一般受給資格者に該当します。一般受給資格者の所定給付日数は雇用期間(被保険者期間)によってのみ決まります。
克樹さんは現在32歳なので、24歳から勤務した会社を退職すると雇用期間は8年になります。<資料>を見ると、雇用期間8年は「1年以上10年未満」の区分に該当し、基本手当の所定給付日数は90日になるとわかります。

〔(イ)について〕
疾病や負傷により30日以上引き続いて職業に就くことができない場合、受給資格者が所定の申出を行うことで、原則1年の受給期間を最大3年間延長することできます。元々の1年と合わせると受給期間は最大4年間となります(通常の1年+3年の延長)。

〔(ウ)について〕
求職の申し込み後、待期期間として7日間は基本手当を受給することができませんが、自己都合で退職した場合は、さらに原則2ヵ月間の給付制限期間を経た後でなければ基本手当の支給が開始されません。
自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。
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したがって適切な組合せは[4]です。