FP2級 2019年9月 実技(金財:個人)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの2023年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。
  1. 総所得金額に算入される一時所得の金額
  2. 総所得金額
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万円
万円

正解 

① 25(万円)
② 455(万円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

〔①について〕
Aさんの収入のうち養老保険の満期保険金が一時所得に該当します。一時所得の計算式は次の通りです。
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満期保険金額の500万円が収入金額、正味払込済保険料の400万円が支出金額に相当しますので、

 500万円-400万円-50万円=50万円
 50万円×1/2=25万円

よって、正解は25(万円)になります。

Aさんの収入は、給与収入、不動産所得、一時所得及び退職所得です。しかし、退職所得は分離課税ですので総所得金額には含めません。合算対象となるのは、給与収入、不動産所得、一時所得の3つです。

[給与所得]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。給与収入は700万円なので<資料>給与所得控除額に当てはめると、

 給与所得控除額:700万円×10%-110万円=180万円
 給与所得の金額:700万円-180万円=520万円

[不動産所得]
不動産所得は▲100万円ですが、土地の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲90万円が他の所得と通算できる限度額となります。

[一時所得]
①で求めた25万円

総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。

 520万円+▲90万円+25万円=455万円

よって、正解は455(万円)になります。