FP2級 2019年9月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2024年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される一時所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 25(万円) |
② 455(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔①について〕
Aさんの収入のうち養老保険の満期保険金が一時所得に該当します。一時所得の計算式は次の通りです。満期保険金額の500万円が収入金額、正味払込済保険料の400万円が支出金額に相当しますので、
500万円-400万円-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
よって、正解は25(万円)になります。
Aさんの収入は、給与収入、不動産所得、一時所得及び退職所得です。しかし、退職所得は分離課税ですので総所得金額には含めません。合算対象となるのは、給与収入、不動産所得、一時所得の3つです。
[給与所得]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。給与収入は700万円なので<資料>給与所得控除額に当てはめると、
給与所得控除額:700万円×10%-110万円=180万円
給与所得の金額:700万円-180万円=520万円
[不動産所得]
不動産所得は▲100万円ですが、土地の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲90万円が他の所得と通算できる限度額となります。
[一時所得]
①で求めた25万円
総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。
520万円+▲90万円+25万円=455万円
よって、正解は455(万円)になります。
Aさんの収入のうち養老保険の満期保険金が一時所得に該当します。一時所得の計算式は次の通りです。満期保険金額の500万円が収入金額、正味払込済保険料の400万円が支出金額に相当しますので、
500万円-400万円-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
よって、正解は25(万円)になります。
Aさんの収入は、給与収入、不動産所得、一時所得及び退職所得です。しかし、退職所得は分離課税ですので総所得金額には含めません。合算対象となるのは、給与収入、不動産所得、一時所得の3つです。
[給与所得]
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。給与収入は700万円なので<資料>給与所得控除額に当てはめると、
給与所得控除額:700万円×10%-110万円=180万円
給与所得の金額:700万円-180万円=520万円
[不動産所得]
不動産所得は▲100万円ですが、土地の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲90万円が他の所得と通算できる限度額となります。
[一時所得]
①で求めた25万円
総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。
520万円+▲90万円+25万円=455万円
よって、正解は455(万円)になります。
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