FP2級 2019年9月 実技(金財:個人)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは、退職所得の受給に関する申告書をX社に提出しているため、退職金の支給の際に退職金の額の20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていますが、確定申告をすることにより、当該税額を精算することができます」
  2. 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
  3. 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、63万円です」

正解 

××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. ×不適切。「退職所得の受給に関する申告書」を退職者から勤務先に対して提出していれば、退職金の支払いが行われるときに適正な所得税及び住民税額が源泉徴収され、課税関係が終了します(原則として確定申告不要)。
    なお、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合には、会社側は退職金の額に対して一律20.42%(所得税+復興特別所得税)の源泉徴収を行うことになります。適正な所得税額に比べ過分に源泉徴収されるため、自分で確定申告を行い、適正な税額との精算を行うこととなります。
  2. 〇適切。控除対象配偶者の要件は、①納税者本人と生計を一にしていること、②合計所得金額が48万円以下であること、③白色/青色事業専従者でないこと、④納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどです。
    妻Bさん(54歳)は専業主婦であり収入がないため、控除額は38万円となります。
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  3. ×不適切。控除対象扶養親族の要件は、①納税者本人と生計を一にしていること、②年末時点で16歳以上であること、③合計所得金額が48万円以下であることなどです。
    長女Cさんは合計所得金額が48万円を超えるため扶養控除の対象外です。二女Dさんは収入がないので一般扶養親族として扶養控除の対象となります。
    よって、Aさんが受けられる扶養控除の金額は、二女Dさん1人分の38万円です。