FP2級 2019年9月 実技(金財:生保)問5
問5
次に、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
- 「介護保険の第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」
- 「介護保険の第1号被保険者が、保険給付を受けた場合の自己負担割合は、合計所得金額の多寡にかかわらず、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となります」
- 「介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢年金を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から特別徴収されます」
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
〇 | × | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 〇適切。介護保険では被保険者を第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に区分しています。被保険者が保険給付を受けるには、保険者である市区町村から要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
- ×不適切。原因が特定疾病である場合に限り、給付を受けられるのは第2号被保険者です。第1号被保険者の場合、要介護1~5の者、要支援1~2の者であれば、要介護状態または要支援状態となった原因を問わずに給付されます。
- ×不適切。第1号被保険者の自己負担割合は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割負担になります。本肢は「合計所得金額の多寡にかかわらず…1割」としているため誤りです。
- 〇適切。介護保険の保険料は、第1号被保険者で年金年額18万円以上あれば公的年金から天引き(特別徴収)されます。それ以外は口座振替または納付書による納付(普通徴収)となります。
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