FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問57
問57
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。- 被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの
- 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの
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正解 2
問題難易度
肢117.2%
肢258.0%
肢313.0%
肢411.8%
肢258.0%
肢313.0%
肢411.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。所得税や固定資産税などの相続開始時点で納税義務が生じている未払い税金は、死亡のときに確定している債務なので債務控除することができます。
- [適切]。遺言執行者である弁護士に支払った遺言執行費用や相続税の申告に係る費用は、債務控除の対象にはなりません。
- 不適切。葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用は、葬式費用として債務控除の対象となります(相続税法基本通達13-4)。
- 不適切。葬式、埋葬、火葬、納骨に要した費用、お通夜に要した費用、お寺へのお布施、戒名代は葬式費用として債務控除の対象となります。
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