FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問7
問7
岡さんは、8年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。<資料>
- 取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
- 譲渡価額(合計):5,200万円
- 譲渡費用(合計):200万円
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
- 所得控除は考慮しないものとする。
- 1,930万円
- 1,740万円
- 1,660万円
- 1,480万円
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正解 2
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
課税長期譲渡所得の金額は、以下の式で算出します。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
取得費が不明なときは、「譲渡価額×5%」によって算出される金額を概算取得費とすることができます。なお、取得費が判明している場合でも収入金額の5%未満の場合は取得費を5%とすることができます。
設問の条件では以下の通りです。
5,200万円-(260万円+200万円)-3,000万円=1,740万円
したがって[2]が正解です。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
取得費が不明なときは、「譲渡価額×5%」によって算出される金額を概算取得費とすることができます。なお、取得費が判明している場合でも収入金額の5%未満の場合は取得費を5%とすることができます。
設問の条件では以下の通りです。
- 譲渡価額 … 5,200万円
- 取得費 … 5,200万円×5%=260万円
- 譲渡費用 … 200万円
5,200万円-(260万円+200万円)-3,000万円=1,740万円
したがって[2]が正解です。
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