FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問8
問8
大久保さんは、FPの沼田さんに不動産取引に係る消費税について質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。- 大久保さん
- 「土地を買って自宅を建てようと考えています。消費税について教えてください。」
- 沼田さん
- 「個人が土地を購入して自宅を建築する場合、(ア)に対して消費税がかかります。」
- 大久保さん
- 「現在は賃貸アパートに住んでいますが、家賃に消費税はかかっていますか。」
- 沼田さん
- 「個人が居住用として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税が(イ)。」
- 大久保さん
- 「住宅ローンの利用に当たって、消費税がかかるものはありますか。」
- 沼田さん
- 「例えば(ウ)に対して、消費税がかかります。」
- (ア)建物の建築代金 (イ)かかりません (ウ)融資事務手数料
- (ア)建物の建築代金 (イ)かかります (ウ)保証料
- (ア)土地の購入代金 (イ)かかります (ウ)融資事務手数料
- (ア)土地の購入代金 (イ)かかりません (ウ)保証料
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
〔(ア)について〕
不動産取引において、建物の建築代金は消費税の課税対象となりますが、土地の購入は非課税取引となります。消費税がかかるのは建物の建築代金の方です。
〔(イ)について〕
居住用としての住宅の貸付け(1カ月以上)は消費税の非課税取引のため、賃貸アパートの家賃には消費税はかかりません。ただし、1ヶ月未満の貸付けは課税の対象となります。
〔(ウ)について〕
住宅ローンに際して保証会社に支払う信用保証料は、保険料を対価とする役務の提供等として非課税になりますが、融資事務手数料はサービスの対価ですので課税対象になります。消費税がかかるのは融資事務手数料の方です。
保険料を対価とする役務の提供等に該当するものとしては、保証料の他に保険料、共済掛金、手形の割引料などがあります。
したがって、適切な組合せは[1]です。
不動産取引において、建物の建築代金は消費税の課税対象となりますが、土地の購入は非課税取引となります。消費税がかかるのは建物の建築代金の方です。
〔(イ)について〕
居住用としての住宅の貸付け(1カ月以上)は消費税の非課税取引のため、賃貸アパートの家賃には消費税はかかりません。ただし、1ヶ月未満の貸付けは課税の対象となります。
〔(ウ)について〕
住宅ローンに際して保証会社に支払う信用保証料は、保険料を対価とする役務の提供等として非課税になりますが、融資事務手数料はサービスの対価ですので課税対象になります。消費税がかかるのは融資事務手数料の方です。
保険料を対価とする役務の提供等に該当するものとしては、保証料の他に保険料、共済掛金、手形の割引料などがあります。
したがって、適切な組合せは[1]です。
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