FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問9

問9

下記<資料>は増田一郎さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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  1. 株式会社TK銀行からの借入れに係る抵当権の登記が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
  2. 増田一郎さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TK銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
  3. この土地には株式会社TK銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である。
  4. 増田一郎さんが株式会社TK銀行への債務を完済した場合、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。

正解 4

分野

科目:E.不動産
細目:1.不動産の見方

解説

  1. 適切。登記記録の権利部は、甲区と乙区の2つに分けられますが、甲区には、所有者・取得時期・差押えなど所有権に関する事項が、乙区には、抵当権・地上権など所有権以外に関する事項が記録されます。
  2. 適切。債務不履行となった場合、抵当権者であるTK銀行は、担保である土地を競売するために裁判所に申し立てすることができ、その売却代金から優先的に弁済を受けることができます。
  3. 適切。既に抵当権が設定されている場合でも、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできます。抵当権設定登記を行った順番により抵当権者の順位が決定します。
  4. [不適切]。抵当権は担保する債権の消滅とともに消滅します。債務の完済により抵当権は効力を失いますが、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。抵当権を抹消させるためには、法務局で抵当権抹消の登記をする必要があります。
したがって不適切な記述は[4]です。