FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問14(改題)

問14

馬場寛之さんが契約している火災保険および地震保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約の内容は適正であり、かつ有効に継続しているものとする。また、<資料>に記載のない特約等については考慮しないものとする。
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  1. 再調達価額とは、同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額から年月経過や消耗分を差し引いた金額のことである。
  2. 住宅内に保管していた時価25万円のダイヤモンドの指輪が盗難にあった場合、補償の対象とならない。
  3. 契約の目的である建物(時価500万円)が地震により大半損となった場合、地震保険から255万円の保険金が支払われる。
  4. 馬場さんがベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任について、補償の対象となる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. ×不適切。再調達価額とは、損害により失った建物や家財と同等のものを新たに購入するために必要な金額のことです。本肢の記述は「時価」を説明したものです。
  2. ×不適切。<資料>のとおり盗難も補償の対象に含まれます。火災保険では、1つ又は1組の価額が30万円を超える宝石・貴金属等は明記物件として登録しておかなければ補償の対象とはなりません。しかし、指輪は時価25万円のため明記物件でなくても補償対象になります。
  3. 〇適切。建物の時価よりも保険金額の方が少ないため保険金額の425万円が保険金支払いの基準額となります。「大半損」は最大で保険金額の60%が補償されるため、「425万円×60%=255万円」を限度に支払われます。
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    本肢は、本試験では問題不備により正解なしの扱いとなっています。本問は契約年月を2015→2017年に改題してありますので注意してください。地震保険の新損害区分(4区分)が適用されるのは、保険始期が2017年1月1日以降の地震保険ですので、保険期間が2015年から5年間となっている地震保険では旧区分の「全損」「半損」「一部損」の扱いになると思われます。よって、本肢のように「大半損」の適用はありません。
  4. 〇適切。設問の火災保険には個人賠償責任特約が付帯されており、他人にケガを負わせたり他人の物を壊してしまったりした場合などの損害賠償責任についても補償されます。したがって、誤って物を落とし他人にケガを負わせた場合も補償の対象となります。