FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
会社員の鶴見さんは、妻と二人暮らしである。鶴見さんが2024年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、鶴見さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。- 鶴見さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2024年分は確定申告をする必要があるが、2025年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
- 2024年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の所得税から控除を受けることができる。
- 鶴見さんが転勤により単身赴任をする場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 住宅ローン控除を受け始めてから5年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合でも、繰上げ返済後に住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | × | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 〇適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告をする必要がありますが、給与所得者であれば翌年以降は勤務先の年末調整によって適用を受けることができます。
- ×不適切。住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、その残額は翌年の住民税から控除されます。住民税から控除しきれない場合でも翌年の所得税から差し引くことはできません。
- 〇適切。転勤等により適用を受けていた者がその住宅に居住しなくなった場合でも配偶者や扶養親族が居住し続ける場合、継続して住宅ローン控除の適用を受けることができます。
- ×不適切。住宅ローン控除は、償還期間が10年以上の借入金であることが適用要件になっています。繰上げ返済を行った結果、借入れ当初から数えた償還期間が10年未満となった場合は、その年以降住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
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