FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問18(改題)
問18
会社員の長岡さんは、妻と子ども2人の4人家族である。2024年中における長岡さんの合計所得金額が930万円、妻の合計所得金額が100万円である場合、長岡さんの2024年分の配偶者控除または配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。なお、長岡さんの妻は、長岡さんと生計を一にしており、老人控除対象配偶者には該当しない。また、長岡さんと妻は内縁関係ではない。- 配偶者控除 26万円 配偶者特別控除 0円
- 配偶者控除 0円 配偶者特別控除 24万円
- 配偶者控除 0円 配偶者特別控除 21万円
- 配偶者控除 0円 配偶者特別控除 0円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除または配偶者特別控除のどちらの適用を受けることができるかは、配偶者の合計所得金額の合計所得金額によって変わります。
納税者の長岡さんは、合計所得金額が930万円なので<配偶者特別控除の早見表>の「900万円超950万円以下」に該当し、妻は、合計所得金額が100万円のため「95万円超100万円以下」に該当します。したがって、適用になる配偶者特別控除の金額は行と列が重なる部分、つまり24万円になります。
したがって[2]の組合せが適切です。
- 配偶者控除
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下
- 配偶者特別控除
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
納税者の長岡さんは、合計所得金額が930万円なので<配偶者特別控除の早見表>の「900万円超950万円以下」に該当し、妻は、合計所得金額が100万円のため「95万円超100万円以下」に該当します。したがって、適用になる配偶者特別控除の金額は行と列が重なる部分、つまり24万円になります。
したがって[2]の組合せが適切です。
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