FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問19

問19

松尾さんは、相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある大地さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
松尾さん
「相続開始後の手続きについて教えてください。相続税の申告と納税はいつまでに行う必要がありますか。」
大地さん
「相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から()以内に行うことになっています。」
松尾さん
「相続の放棄をするときは、どのような手続きをするのですか。」
大地さん
「相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として()以内に、()にその旨の申述を行います。」
松尾さん
「準確定申告についても教えてください。」
大地さん
「納税者に相続が発生した場合、相続人は、被相続人の所得税の確定申告をして、所得税を納付する必要があります。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から()以内です。」
  1. 1.1ヵ月
  2. 2.3ヵ月
  3. 3.4ヵ月
  4. 4.6ヵ月
  5. 5.10ヵ月
  6. 6.8ヵ月
  7. 7.1年
  8. 8.家庭裁判所
  9. 9.簡易裁判所
  10. 10.地方裁判所
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
5283

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔(ア)について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住居地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。納税期限も同様です。
よって、正解は[5]の10ヵ月になります。

〔(イ)について〕
相続人は、相続の放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に行わなければなりません。その期間を過ぎると単純承認したとみなされます。
よって、正解は[2]の3ヵ月になります。

〔(ウ)について〕
相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければまりません。具体的には、相続放棄の申述書に必要事項を記入し、必要書類を添えて収入印紙で800円を納めることで行います。
よって、正解は[8]の家庭裁判所になります。

〔(エ)について〕
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
よって、正解は[3]の4ヵ月になります。