FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問38

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問38

友里さんは、貴博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの安藤さんに質問をした。仮に貴博さんが2028年4月に58歳で死亡した場合、友里さんが受給できる遺族給付に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、貴博さんは、大学卒業後22歳で就職してから2025年4月に退職するまで継続して厚生年金の被保険者であり、その後死亡するまでは国民年金の第1号被保険者として保険料を納付していたものとする。また、貴博さんと友里さんに子どもはおらず、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
  1. 貴博さんの死亡時点において、友里さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金(中高齢寡婦加算額を含む)を受け取ることができる。
  2. 貴博さんが死亡したことにより、友里さんが65歳に達するまで受給できる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額を除く)は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となる。
  3. 友里さんに遺族給付の受給権が発生し、その後、老齢給付の受給権が発生した場合、友里さんは65歳前においては遺族給付と老齢給付の両方を同時に受給することはできない。
  4. 友里さんに遺族厚生年金の受給権が発生し、その後、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生した場合、友里さんは65歳以後において遺族厚生年金の全額を受け取ることができる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. ×不適切。遺族基礎年金は「子」または「子のいる配偶者」に支給されます。子がいることが条件になるため、子のいない友里さんは遺族基礎年金を受け取ることができません。なお、貴博さんは死亡時、厚生年金の被保険者であったため、友里さんは遺族厚生年金を受け取ることができます。中高齢寡婦加算は子のない妻に対し40歳から65歳に達するまで支給されるため、夫の死亡時58歳の友里さんは中高齢寡婦加算額も含めて受け取ることができます。
  2. 〇適切。貴博さんが死亡した場合、友里さんは、遺族厚生年金を受給することができます。65歳に達するまでの遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となります。
  3. 〇適切。65歳に達するまでは遺族給付と老齢給付の両方を同時に受給することはできず、いずれか1つを選択することになります。65歳以上であれば、遺族給付と老齢給付の両方を合わせて受給することができます。
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  4. ×不適切。遺族厚生年金の受給権が発生したあと、配偶者である友里さんが65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生した場合、厚生年金からの支給は以下の3つを比べて最も多い額となります。遺族厚生年金の全額を受け取ることはできません。
    1. 老齢厚生年金
    2. 遺族厚生年金
    3. 老齢厚生年金×12+遺族厚生年金×23(配偶者のみ選択可)
    基本的な考え方としては老齢厚生年金が優先して支給され、「遺族厚生年金>老齢厚生年金」の場合にその差額だけが遺族厚生年金として支給されます。
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