FP2級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問39(改題)
問39
WA社に正社員として勤務している友里さんは、現在加入している雇用保険について、FPの安藤さんに質問をした。安藤さんが行った雇用保険の加入や給付に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。「正社員として勤務している者は、雇用保険において(ア)未満の者は一般被保険者とされ、(ア)以上の者は高年齢被保険者とされます。
一般被保険者と高年齢被保険者は求職者給付の内容が異なり、一般被保険者には基本手当が支給されます。その支給日数は、退職理由や雇用保険の加入期間などに応じ、原則として90日から330日です。ただし、7日間の待期期間に加え、自己都合退職の場合は、原則(イ)の給付制限期間が設けられています。
一方、高年齢被保険者の場合は、基本手当の30日分または50日分に相当する高年齢(ウ)給付金が一時金で支給されます。高年齢(ウ)給付金は、(エ)受給することができます。」
一般被保険者と高年齢被保険者は求職者給付の内容が異なり、一般被保険者には基本手当が支給されます。その支給日数は、退職理由や雇用保険の加入期間などに応じ、原則として90日から330日です。ただし、7日間の待期期間に加え、自己都合退職の場合は、原則(イ)の給付制限期間が設けられています。
一方、高年齢被保険者の場合は、基本手当の30日分または50日分に相当する高年齢(ウ)給付金が一時金で支給されます。高年齢(ウ)給付金は、(エ)受給することができます。」
- (ア)60歳 (イ)2ヵ月 (ウ)再就職 (エ)生涯1回に限り
- (ア)60歳 (イ)3ヵ月 (ウ)求職者 (エ)生涯1回に限り
- (ア)65歳 (イ)2ヵ月 (ウ)求職者 (エ)支給要件を満たすたびに
- (ア)65歳 (イ)3ヵ月 (ウ)再就職 (エ)支給要件を満たすたびに
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
雇用保険では、65歳未満の者は「一般被保険者」、65歳以上の者は「高年齢被保険者」に区分され、それぞれ給付の内容が異なります。一般被保険者の求職者給付は基本手当ですが、高年齢被保険者の求職者給付は高年齢求職者給付金となります。
〔(イ)について〕
一般被保険者は、自己都合や倒産・定年等によって離職した場合に基本手当が支給になります。所定給付日数は退職理由や雇用保険被保険者期間によって異なり90日から330日です。自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加えて、原則2ヶ月間の給付制限期間があります。
自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。〔(ウ)について〕
高年齢被保険者は、基本手当の30日分または50日分の高年齢求職者給付金を一時金として受給できます。高年齢再就職給付金は、60歳から65歳到達月までの被保険者が基本手当を受給後に再就職をした場合に支給される給付金です。
〔(エ)について〕
高年齢求職者給付金は、6ヶ月以上雇用保険に加入しているなどの支給条件を満たせば、支給要件を満たすたびに受給することができます。したがって適切な組合せは[3]です。
雇用保険では、65歳未満の者は「一般被保険者」、65歳以上の者は「高年齢被保険者」に区分され、それぞれ給付の内容が異なります。一般被保険者の求職者給付は基本手当ですが、高年齢被保険者の求職者給付は高年齢求職者給付金となります。
〔(イ)について〕
一般被保険者は、自己都合や倒産・定年等によって離職した場合に基本手当が支給になります。所定給付日数は退職理由や雇用保険被保険者期間によって異なり90日から330日です。自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加えて、原則2ヶ月間の給付制限期間があります。
自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。〔(ウ)について〕
高年齢被保険者は、基本手当の30日分または50日分の高年齢求職者給付金を一時金として受給できます。高年齢再就職給付金は、60歳から65歳到達月までの被保険者が基本手当を受給後に再就職をした場合に支給される給付金です。
〔(エ)について〕
高年齢求職者給付金は、6ヶ月以上雇用保険に加入しているなどの支給条件を満たせば、支給要件を満たすたびに受給することができます。したがって適切な組合せは[3]です。
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