FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問3(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは、60歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は14.4%となります」
  2. 「国民年金の定額保険料を前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、国民年金の付加保険料や国民年金基金の掛金については、前納による割引制度はありません」
  3. 「小規模企業共済制度の掛金は、その全額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。老齢基礎年金および老齢厚生年金は原則として65歳から支給開始されますが、それよりも早く受け取れる「繰上げ支給」という制度があります。
    繰上げ支給を選択すると「繰上げ月数×0.4%」の割合で受給できる年金額が減ります。62歳から受け取れるように繰上げ請求をすると、3年(36月)繰上げになるので減額率は「36月×0.4%=14.4%」になります。
  2. ×不適切。付加保険料や国民年金基金の掛金を前納する場合、前納する期間によって一定額の割引を受けられます。付加保険料は国民年金保険料と同じで最大で2年分、国民年金基金の掛金は1年分を前納できます。
  3. ×不適切。小規模企業共済制度の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。契約者自身の収入の中から支払うので、法人の損金または事業所得上の必要経費には算入できません。