FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

Mさんは、Aさんに対して、X社債および米ドル建定期預金に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「X社債の利子は、利子の支払時において所得税および復興特別所得税と住民税の合計で20.315%相当額が源泉徴収等されます」
  2. 「X社債の譲渡益は、雑所得として総合課税の対象となりますので、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することはできません」
  3. 「為替予約のない米ドル建定期預金の満期による為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります」

正解 

×

分野

科目:C.金融資産運用
細目:4.債券投資

解説

  1. 〇適切。公社債の利子は利子所得として、支払時に合計20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
  2. ×不適切。特定公社債と一般公社債の譲渡益は、上場株式と同様に申告分離課税の対象となり、確定申告により上場株式の譲渡損失の金額等と損益通算することができます。
  3. 〇適切。「為替予約がない」または「途中で為替予約を付けた」場合、生じた為替差益は雑所得として総合課税の対象となります。一方、最初から為替予約を付していた場合、所得区分は同じ雑所得ですが総合課税ではなく源泉分離課税の対象となるので違いに注意しましょう。