FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「住宅ローンを利用して自己の居住用住宅を取得等(特別特定取得に該当)し、2024年10月から2024年12月までの間に居住した場合、所定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後()年間、本控除の適用を受けることができます。()年目以降の住宅借入金等特別控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3』のいずれか少ないほうになります。
 住宅ローンの年末残高には限度額が設けられていますが、住宅の取得等が特別特定取得に該当し、当該住宅が認定長期優良住宅に該当する場合の年末残高の限度額は()万円です。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は50㎡以上であること』『住宅ローンの返済期間が10年以上であること』などが挙げられます」
  1. イ.11
  2. ロ.12
  3. ハ.13
  4. ニ.15
  5. ホ.16
  6. ヘ.3,000
  7. ト.4,000
  8. チ.5,000

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

本問は2021年11月までに取得し、2022年までに居住した場合に適用される特別特定取得の住宅ローン控除についての設問です(一時的な特例措置)。税制改正により、2022年以後に取得した場合の住宅ローン控除の控除率は一律0.7%に変更されたので没問としています。
〔①について〕
2021年9月30日までに契約した住宅の新築、2021年11月30日までに契約した新築住宅・既存住宅・家屋の増改築については、2022年12月31日までに居住すれば最長13年間の住宅ローン控除を受けられます。
よって、正解は[ハ]の13(年間)になります。

〔②について〕
特例の控除期間13年間の住宅ローン控除は、1年目から10年目までは借入金年末残高の控除率1%ですが、11年目以降は「年末残高×1%」と「税抜き建物価格×2%÷3」のいずれか少ないほうになります。
よって、正解は[イ]の11(年目)になります。

〔③について〕
特例の控除期間13年間の住宅ローン控除の年末残高の限度額は、一般住宅の場合は4,000万円、認定長期優良住宅は5,000万円となっています。
よって、正解は[チ]の5,000(万円)になります。