FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんの2023年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
09_1.png./image-size:427×341
09_2.png./image-size:469×186
09_3.png./image-size:499×131

正解 

① 6,280,000(円)
② 380,000(円)
③ 1,010,000(円)
④ 208,600(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。

給与所得の金額は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で求めます。給与所得控除額は、<資料>を参照すると「820万円×10%+110万円」の計算式で求められることがわかります。

〔給与所得控除額〕
 820万円×10%+110万円=192万円
〔給与所得の金額〕
 820万円-192万円=628万円

よって、正解は6,280,000(円)になります。

※Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。

〔②について〕
配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、控除対象配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入だと103万円以下)であることが条件です。妻Bさん(43歳)は給与収入80万円、Aさんの所得は628万円なので対象となります。
<資料>配偶者控除額の金額を見ると、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合は、一般の控除対象配偶者として控除額38万円とわかります。
よって、正解は380,000(円)になります。

〔③について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により異なります。
09_4.png./image-size:484×196
長女Cさんは19歳なので特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。さらに、二女Dさんは17歳なので一般の控除対象扶養親族に該当し、控除額38万円です。2人の控除額を合計した「63万円+38万円=101万円」が扶養控除の金額となります。
よって、正解は1,010,000(円)になります。

〔④について〕
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローン年末借入残高の0.7%が控除額になります。認定長期優良住宅は5,000万円が適用対象の借入金限度となります。

<設例>より年末借入金残高は2,980万円とわかるので、

 2,980万円×0.7%=208,600円

よって、正解は208,600(円)になります。