FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2019年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


① | 円 |
② | 円 |
③ | 円 |
④ | 円 |
正解
① | 7,080,000(円) |
② | 380,000(円) |
③ | 1,010,000(円) |
④ | 298,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で求めます。給与所得控除額は、<資料>を参照すると「920万円×10%+120万円」の計算式で求められることがわかります。
〔給与所得控除額〕
920万円×10%+120万円=212万円
〔給与所得の金額〕
920万円-212万円=708万円
よって、正解は7,080,000(円)になります。
〔②について〕
配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、控除対象配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入だと103万円以下)であることが条件です。妻Bさん(43歳)は給与収入80万円、Aさんの所得は708万円なので対象となります。
<資料>配偶者控除額の金額を見ると、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合は、一般の控除対象配偶者として控除額38万円とわかります。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により異なります。

よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔④について〕
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローン年末借入残高の1%が控除額になります。各年の控除限度額は40万円で、認定長期優良住宅等の場合は最大50万円が上限額として設定されています。
<設例>より年末借入金残高は2,980万円とわかるので、
2,980万円×1%=29万8,000円
よって、正解は298,000(円)になります。