FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
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正解
① 6,280,000(円) |
② 380,000(円) |
③ 1,010,000(円) |
④ 208,600(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で求めます。給与所得控除額は、<資料>を参照すると「820万円×10%+110万円」の計算式で求められることがわかります。
〔給与所得控除額〕
820万円×10%+110万円=192万円
〔給与所得の金額〕
820万円-192万円=628万円
よって、正解は6,280,000(円)になります。
※Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
〔②について〕
配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、控除対象配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入だと103万円以下)であることが条件です。妻Bさん(43歳)は給与収入80万円、Aさんの所得は628万円なので対象となります。
<資料>配偶者控除額の金額を見ると、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合は、一般の控除対象配偶者として控除額38万円とわかります。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により異なります。長女Cさんは19歳なので特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。さらに、二女Dさんは17歳なので一般の控除対象扶養親族に該当し、控除額38万円です。2人の控除額を合計した「63万円+38万円=101万円」が扶養控除の金額となります。
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔④について〕
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローン年末借入残高の0.7%が控除額になります。認定長期優良住宅は5,000万円が適用対象の借入金限度となります。
<設例>より年末借入金残高は2,980万円とわかるので、
2,980万円×0.7%=208,600円
よって、正解は208,600(円)になります。
Aさんは給与収入のみですので、総所得金額=給与所得の金額となります。
給与所得の金額は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で求めます。給与所得控除額は、<資料>を参照すると「820万円×10%+110万円」の計算式で求められることがわかります。
〔給与所得控除額〕
820万円×10%+110万円=192万円
〔給与所得の金額〕
820万円-192万円=628万円
よって、正解は6,280,000(円)になります。
※Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
〔②について〕
配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、控除対象配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入だと103万円以下)であることが条件です。妻Bさん(43歳)は給与収入80万円、Aさんの所得は628万円なので対象となります。
<資料>配偶者控除額の金額を見ると、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合は、一般の控除対象配偶者として控除額38万円とわかります。
よって、正解は380,000(円)になります。
〔③について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下であること等が条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により異なります。長女Cさんは19歳なので特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。さらに、二女Dさんは17歳なので一般の控除対象扶養親族に該当し、控除額38万円です。2人の控除額を合計した「63万円+38万円=101万円」が扶養控除の金額となります。
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔④について〕
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローン年末借入残高の0.7%が控除額になります。認定長期優良住宅は5,000万円が適用対象の借入金限度となります。
<設例>より年末借入金残高は2,980万円とわかるので、
2,980万円×0.7%=208,600円
よって、正解は208,600(円)になります。
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