FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの新築マンションの購入に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「父親からの資金援助について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、贈与税は課されません」
  2. 「住宅借入金等特別控除の額が所得税額から控除しきれない場合は、その残額のうち、一定額を限度として、翌年度分の住民税額から控除することができます」
  3. 「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」

正解 

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分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

  1. 〇適切。本特例の適用を受けると、取得・新築しようとする住宅が省エネ住宅であれば1,000万円、その他の住宅であれば500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2025年に省エネ等住宅の購入資金の贈与を受けた場合の非課税限度額は1,000万円なので、父親から贈与を受けた全額が非課税となります。
  2. 〇適切。住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合は、控除しきれなかった額が住民税から自動的に控除されます(控除限度額あり)。
  3. ×不適切。住宅ローン控除を受けている途中に、転勤、単身赴任、その他のやむを得ない事情により転居した場合でも、家族が残っていれば、これまで通り住宅ローン控除が受けることができます。